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まずは、相続人の確認から

誰が相続人となるのか?

 人が亡くなった場合、誰が相続人となるのかは、法律で定められいます。下記が法定相続人ですので、これを参考にして、自分自身の相続人が誰になるのか調べ、遺言書を作成しましょう。なお、代襲相続という少し複雑な制度もございます。

 

配偶者の方は常に相続人になります。

 被相続人の妻や夫といった配偶者は、常に相続人となります。事実婚や内縁関係の場合は、相続人とはなり得ません。

 

第1順位の相続人 被相続人の子供(直系卑属)

 第1順位の相続人は、被相続人の子供(直系卑属)です。なお、子供が先に死亡している場合で、その者に子供(被相続人から見て孫)がいる場合は、その孫が代襲相続人となります。

 

第2順位の相続人 被相続人の両親(直系尊属)

 第2順位の相続人は、被相続人の両親(直系尊属)です。被相続人に子供がいない場合に相続人となります。なお、両親が既に死亡している場合は、祖父母が相続人になります。

 

第3順位の相続人 被相続人の兄弟姉妹

 第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人に子供がおらず、両親(直系尊属)も既に他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。なお、兄弟姉妹が先に他界している場合は、その者の子供(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続人となります。

 

相続人がいない

 被相続人に相続人が誰もいない場合、相続財産は最終的に国に帰属します。

この場合、遺言で親族や友人・知人に遺贈(自分の財産を譲ること)しておかなければいけません。




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