相続人の相続割合は?
法律で決められた相続分
相続分は法律で決められています。ただし、遺言書により、別に相続分の指定がされていれば、遺言書が優先します。よって、特定の相続人へ財産を多く渡したい場合は、遺言をしておかなければなりません。
山口県下関市の遺言書の作成はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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