秘密証書遺言
遺言内容を秘密にできます。
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持って行って、公証人に封印してもらう遺言書です。遺言書の存在を明らかしつつ、その内容は秘密にできます。
実際には、あまり使われてない遺言書の形式です。
作成の手順
ステップ1 遺言書を作成する
自筆証書遺言と異なり、ワープロでなどで作成しても構いません。
ステップ2 証人2人を用意する
証人2人の立会いが必要です。予め家族・親類・友人・専門家などにお願いしておきましょう。未成年者や推定相続人などは証人になれませんので注意してください。
ステップ3 公証役場へ行く
証人2人、公証人の立会いの下、持参した遺言書を封印します。
遺言者および証人2人の印鑑が必要です。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット・デメリット
長所があれば短所もあります。
遺言書を作成するときは、自分に合った方式をよく検討してください。
メリット | デメリット |
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※検認:遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書を検査する手続です。
秘密証書遺言として無効でも、自筆証書遺言の要件を備えていれば、自筆証書遺言として有効になります。
山口県下関市の遺言書の作成はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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